2016年7月8日金曜日

憲法についての補足

憲法について先ほどの投稿に補足します。
2012年にカフェオハナで行われた「プロジェクト99%」による憲法カフェで安部芳裕から頂いた資料を元にまとめました。

・・・
■法律と憲法の違い
・法律は、国民の自由を制限して、 社会の秩序を維持するためのもの
 =国民に対する歯止め
・憲法は、国家権力を制限して、 国民の人権を保障するもの
 =国家に対する歯止め

■天賦人権説
すべて人間は生まれながら自由・平等で幸福を追求する権利をもつ。
18世紀の啓蒙思想家により主張され、フランス人権 宣言や米国独立宣言に具体化。

■絶対王政→民主主義
君主に主権(政治についての決定権)が存する
↓
民主主義
人民にこそ主権が存する⇒普通選挙制の確立

■近代立憲主義
個人の人権を保障するために、権力の行使を 憲法で制限するという考え方
国王の横暴に歯止めをかけるために生まれた

民主主義社会においては多数派による権力行 使に歯止めをかけるという意味合いを持つ

■憲法の必要性
多数派の意見が必ずしも正しいわけではない。
↓
多数派の意見(法律)にも歯止めが必要。 多数派の意見でも奪えない価値がある。

■日本国憲法改正草案 自由民主党
平成24年4月27日(決定)
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【現】第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、 国会議員、裁判官その他の公務員は、この 憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
↓【改】102条 全て国民は、この憲法を尊 重しなければならない。2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の 公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
■解説
本来、国民には憲法を守る義務はない。
国民には国家権力を行使する者に憲法を守らせ
る義務がある。
天皇・摂政を削除=憲法を超越した存在へ?

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【現】第二章 戦争の放棄第9条1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠 実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又 は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永 久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、 これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
↓【改】第二章 安全保障第9条(平和主義)1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠 実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力に よる威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段と しては用いない。2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

【新】第9条の2(国防軍)1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保する ため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律 の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動 のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全 を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩 序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動 を行うことができる。4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機 密の保持に関する事項は、法律で定める。5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に 伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行 うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。 この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保 障されなければならない。
【新】第9条の3(領土等の保全等) 国は、主権と独立を守るため、 国民と協力して、領土、領海及び 領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
↓
■解説:国民の国防義務=徴兵制も可能?

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12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、 国民の不断の努力によつて、これを保持しなけ ればならない。又、国民は、これを濫用しては ならないのであつて、常に公共の福祉のために これを利用する責任を負ふ。
↓
【改】第12条(国民の責務) この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力により、保持されなければな らない。国民は、これを濫用してはならず、自 由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚 し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

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【現】第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、 自由及び幸福追求に対する国民の権利について は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の 国政の上で、最大の尊重を必要とする。
↓ 【改】第13条(人としての尊重等)
全て国民は、人として尊重される。生命、自 由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他 の国政の上で、最大限に尊重されなければなら ない。

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【現】第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受 けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、 その意に反する苦役に服させられない。
↓
【改】第18条 何人も、その意に反すると否とに かかわらず、社会的又は経済的関係において身体 を拘束されない。2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、 その意に反する苦役に服させられない。
■解説
「いかなる奴隷的拘束も受けない」が変更
政治的、軍事的には拘束可能?

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【現】第19条 思想及び良心の自由は、これを 侵してはならない。
↓
【改】(思想及び良心の自由)第19条 思想及び良心の自由は、保障する。
第19条の2(個人情報の不当取得の禁止等) 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、
保有し、又は利用してはならない。
取材、署名運動、連絡網作成などが行いにくくなる?

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【現】第21条 集会、結社及び言論、出版そ の他一切の表現の自由は、これを保障する。
↓
【改】第21条 集会、結社及び言論、出版そ の他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩 序を害することを目的とした活動を行い、並 びにそれを目的として結社をすることは、認 められない。

■解説
政府が「公益及び公の秩序を害する」と判断すれば、デモ、抗議行動、言論などを規制することが可能?

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【現】第36条 公務員による拷問及び 残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
↓【改】第36条 公務員による拷問及び 残虐な刑罰は、禁止する。

■解説
「絶対に」を削除! 公益及び公の秩序を害すれば拷問及び 残虐な刑罰の可能性も?
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【現】第66条1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる 内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければ ならない。3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯し て責任を負ふ。
↓ 【改】第66条(内閣の構成及び国会に対する責任)
1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯し て責任を負う。
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【新】第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2
緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

3
内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。

4
第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。

(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

2
前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。

3
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。

4
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。
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第九章 改正
【現】第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の 賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なけれ ばならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の 際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、 この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
↓
【改】第100条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に より、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国 民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の 定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の 賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法 改正を公布する。
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【現】第十章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する 基本的人権は、人類の多年にわたる自由 獲得の努力の成果であつて、これらの権 利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び 将来の国民に対し、侵すことのできない 永久の権利として信託されたものである。
↓
全文削除!

改憲と今回の参院選の関係など

「安倍政権による改憲を阻止する意思を持った候補者の議席獲得」
を実現するために。
そして「安倍政権による改憲」または「自民党改憲草案に基づく改憲」を止めるために。

昨日一昨日、東京で選挙活動に関わってみて感じたことの中から「憲法」に関することを書いてみます。

憲法、改憲、というあたりのことについて、想像以上に「共通の情報を持っていない」気がしました。

たとえば、座間宮ガレイさんが指摘していましたが
「三宅洋平は改憲についてどんな意見を持っているのか」
についてぱっと答えられる人が少ない、ということがあります。

また「”安倍政権による”改憲を止めるために、なぜ今回の選挙が大事なのか」などについても、少し整理をしておいたほうがいいのかなと思いました。

そして実際、この金曜、土曜に、もうひと押し、投票依頼などをする際に「この辺りの事を知っておくと、知り合いに話をしやすい」と思う人がいるなら書いておきたい、と思ったので、いろんな資料広げて、改めて整理してみました。

・・・

■その前に「そもそも今から特定の政党や候補者への投票を依頼する意味があるのかな」と思っている人へ。

・近年の自民党の得票率は、有権者全体の20%弱。
そして
・7月6日の東京新聞朝刊
「選挙区、比例代表とも40%以上が投票先について未定」
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016070690070735.html?ref=rank

決めかねている人達に対して声をかけることの意味は大きいといえるでしょう◎

・・・

さらに、その前に、
コミュニケーションをとった相手(またはこれからとる相手)が「投票の方法がわからない」場合のことも気になるのでちょっと書いておきます。
 ↓
期日前投票は「何も持って行かなくても」各市町村役所で出来る。
当日も「何も持って行かなくても」各投票所で出来る。

※投票所は各地域の選挙管理委員会や役所のHPでチェック。

※参考サイト:
・東京都選挙管理委員会事務局:問い合わせ先
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/contact/

・15分でわかる!公職選挙法ガイド(SEALDs POST)
http://sealdspost.com/archives/tag/%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95

さて。では。

■「今回の参院選が改憲を阻止するための重要な選挙である」ということについて。

 ↓

◎憲法改正の発議についての流れを書いておきます。
参考:総務省HP「憲法改正の発議」より
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/kokkai.html

「国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議できます」

※現在衆議院では、定数475人のうち341人が改憲に前向き。
今選挙前の参議院では、定数242人のうち147人が改憲に前向き。

※「改憲派」の中には「憲法9条を”解釈によって武力行使ができるようにする”などのアレンジを効かせられないように、より平和的なものにする」という考えや「基本的人権の尊重をよりはっきりさせる」という考えの人も含まれる。
もちろん「安倍政権による改憲」「自民党改憲草案に基づいた改憲」には反対、という「改憲派」もいる。

※ややこしいですが、ここでは後者の「安倍政権による憲法改正」「自民党改憲草案に基づいた改憲」を行うことに賛成している政党、議員および候補者を「改憲勢力」「改憲に前向き」としておきます。

※なお「東京選挙区 三宅洋平」は、、
「安倍政権による改憲には100%反対。今後憲法9条をより平和的なものする提案をしている。」
というスタンスです。

↓
「この「原案」は衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。」

※すでに自民党は改憲草案を完成させています。
・日本国憲法改正草案(自由民主党)
http://constitution.jimin.jp/draft/

・自由民主党「日本国憲法改正草案」について
(東京弁護士会 伊藤 真)
http://www.jicl.jp/jimukyoku/images/20130131.pdf

・「赤ペンチェック 自民党憲法改正草案」
(伊藤真/大月書店)
http://www.otsukishoten.co.jp/book/b110061.html

↓
ここからが大事!!

「両院それぞれの本会議にて ”3分の2以上の賛成”で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。」

現在、衆議院は
定数   475
改憲勢力 341
ということで、
議長も含めた衆議院議員総数の2/3 317
を上回っています。

※改憲勢力:自民、公明両党の与党と、改憲に前向きなおおさか維新の会、日本のこころを大切にする党の「改憲四党」 など

一方、参議院は今回の選挙前の時点で
定数   242
改憲勢力 147
ということで、
議長も含めた参議院議員総数の2/3 162
を下回っています。

この242議席のうち、半分の121議席をめぐって今回選挙が行われています。

※今回選挙する121議席を「改選議席(略して改選)」と呼び、残りの(2019年に選挙する)議席を「非改選議席(略して非改選)」と呼びます。

非改選のうちの改憲勢力は、
非改選  121
改憲勢力  84

改憲を発議するために必要な議席162-非改選84=78議席。

つまり、今回改憲勢力が78議席を取ると、衆参両院での改憲発議が可能になるということです。

※注意:
先日、非改選参議院議員の中から新たに4名が「改憲に前向き」との意思を表明。
となると、改選勢力が74議席取ると発議可能になる。
時事ドットコム(7月6日)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016070600682&g=pol

「なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。」

※自民党は事実「複数の改正箇所を一挙にすべて変えるための発議をするのではなく、事項ごとに細かく発議していく」スタンスを取っています。(そのスタンスを貫くなら、前述の「改憲草案」のすべてを一挙に発議するのではなく、段階的に進めていくことになります)

↓
「国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行われます。 また、国民投票の期日は、官報で告示されます。」

以上、総務省HPによる「改憲発議に関する流れ」を軸に解説してみました。

なお、2007年に制定された「国民投票法」によると「有権者全体」ではなく「有効投票」の過半数を得ることで改憲が可能になります。

つまり「改憲」そのものに関心がなかったり、国民投票の存在を知らない人が多い状況、さらに具体的に言えば「衆参両院の2/3以上が改憲勢力である状況」+「投票率が低い状況」=「組織票を持つ改憲勢力に有利な状態」のまま国民投票になった場合、改憲を阻止することは相当難しいだろうということが予想できます。

今回の選挙が
「安倍政権による改憲」
「自民党改憲草案に基づく改憲」
に待ったをかける為のラストチャンスと言われるゆえんはこの辺りにあるのではないでしょうか。

なお、「安倍政権による改憲」についてこれから発議されることが想定される内容は、現行憲法96条だと言われています。

この96条を変える目的は、ざっくり言えば「改憲のための手続き」のハードルを下げること。

具体的には
「衆参両院の2/3以上で発議可能→衆参両院の過半数で発議可能」
にするというものです。

この是非については、考え方がそれぞれです。

「そもそも2/3以上というのは世界的に見てもハードルが高すぎる」
という意見や
「憲法は”国民が国家に歯止めをかけるため”にあるもの。
”多数派の意見だからといって奪ってはいけない少数派の権利”を守るという考えが近代立憲主義。
この近代立憲主義に基づくなら、政権与党だけではなく野党も含めて十分な議論を重ねた上で発議を行うのが妥当。
”2/3以上”を”過半数以上”に変えると、国家運営を担う与党の意見のみで憲法を変えることになってしまう。これは近代立憲主義に反する。」
という意見(後者ばかり長くてすみません。)など、色々です。

意見は色々。

・・・

憲法の中身の是非の議論も大切だと思います。

そしてもうひとつ、中身と同じかそれ以上に大切な「憲法を作る、変える行為の進め方」

このことについて問われている、というのが今回の選挙なのではないかと思っています。

憲法9条のありかた。
国防のありかた。
個人の尊厳。
基本的人権。

中身についてじっくり話し合うことはとても大切なことだと思います。

そして、そのような時間を十分に取るためにも、、、
「そもそも憲法とは」ということを考えること、もともとの憲法において「主語」になっていた(つまり主体である)国民による十分な議論、国民が選出した与野党それぞれの意見を交わし合う順分な議論をする事自体が難しくなっていく流れに入っているということが大切なことなのではないかと個人的には思っています。

・・・

明確な意見を持っている相手の、その意見を変える事は難しいとしても「なんだ。知ってれば意見も行動も変わったのに。」という、いわば”取りこぼし”をなくす事は大切なことだと思います。

以上、何かの参考になればと思います。

以前、特定秘密保護法についてまとめた記事をウォールにアップしたら、数日後にタイムラインから消えてしまったということがあったので、一応、ブログにも同内容を書いておきますね。

では!